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ご依頼前注意事項(必ずお読みください)

 

 当事務所は、これまでも法令遵守を徹底して運営してまいりましたが、昨今、疑惑のある申請依頼が増えてきたこともあり、今後はこれまで以上に、申請人の皆様や受入機関様に問題がないかを積極的に確認させていただきます。そのため、もし、後述のような問題ある手法での申請をお考えの場合は、当事務所に相談すること自体、お互いにとりまして時間の無駄となると思われますので、ご利用をお控えください。なお、申請手続開始後に問題ある手法等が確認された場合は、その時点で申請を中止し、以後の手続をお断りするとともに、お支払いいただいた着手金は返金いたしません。

 次のような申請人/受入機関は、当事務所へのご依頼をお控え願います。申請に当たっては、面談を行うだけではなく、一定の調査を行うため、あまり深く探られたくない方は最初から他事務所に相談された方がよろしいかと存じます。なお、過去に何かしらの問題があるとしても、入管に対しこれを全て正直に告白した上で、その判断に委ねたいと考えている方の申請は、お受けすることができる場合がございますので、お問い合わせください。

 

  1. 申請人側​

    • 虚偽の書類を入管に提出しようとする方

    • これまでに入管に虚偽の書類を提出したことがある方で、その内容の修正及び謝罪をする気がない方(例:技能実習生となるために経歴詐称をしたうえで本邦に入国したことがある元技能実習生など)

    • 当事務所を欺罔し、虚偽内容の申請の取次をさせようともくろむ方(例:不法就労や不法滞在した過去を隠すなど)

    • 自分(申請人)以外の第三者を用い、当該第三者をして当事務所から申請人への質問等に回答させようと考えている方

    • 英語や日本語等の語学が必須の業務であるにも関わらず、明らかに当該業務を行うのに十分な語学力がないと思われる方(「技術・人文知識・国際業務」申請の場合のみ)

  2. 受入機関側

    • 申請人の業務内容につき、虚偽の報告をしようとされている機関(例:実際には工場内現場勤務であるのに経理業務を行うなどとして申請したい、実際には調理場勤務であるのにホテルフロント勤務を行うなどとして申請したいなど)

    • 申請人の給与につき、虚偽の報告をしようとされている機関(例:実際には同じ業務を行う日本人より勤務条件が悪いにもかかわらず、入管に提出する労働条件通知書には日本人と同等の条件を提示するなど)

    • その他の入管に対し何らかの虚偽報告をしようと考えている機関

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